連邦制って??・・・その2

連邦政府には、外交、軍事、貨幣の鋳造、帰化・移民などすべての州に共通する権限が与えられています。

一方州政府には、教育、刑法、結婚・離婚、選挙など各州に固有の権限が認められています。

ただし、連邦と諸州との間の権限分割の分岐点は必ずしも明白で固定したものではなく、これまでも連邦政府の権限を広く解釈する立場と、これを厳格に狭く解釈しようとする立場とがあい対立し、連邦と諸州との間で、政治・法制上の権限をめぐる争いや、その解釈の変遷が見られました。

しかし、全体的な傾向としては、工業化、都市化などのアメリカの経済的および社会的発展に伴い、連邦全体にわたる問題解決の要望が高まり、連邦政府の権限が順次拡大されてきた点は否定できません。

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