連邦制って??・・・その1

アメリカでは、政治・法制上の権限が連邦と五十州との間に分割されています。

五十の州はおのおの、連邦政府に対応する形で、州議会、州知事および州裁判所を持っているほかに、州憲法を制定しているのです。

このように、連邦と州との権限を区別して、おのおのの政府が固有の権限を行使する制度を一般に連邦制と呼んでいます。

それでは、連邦政府と各州政府との間にはどのような方法で、権限が配分されているのでしょうか。

この点については、連邦政府の権限は連邦憲法に列記されまたは連邦政府に委任されている事項に限定されていて、これに対して、各州の権限は連邦憲法によって特に禁止されていない限り、州の固有の権限として留保されています。

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